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    話し合いができないときの離婚手を続き

    夫婦の間に離婚についての合意が成立しない場合や、あるいは離婚することは両者で決めたにもかかわらず、慰謝料の金額の争い、また財産分与をどのようにするか、未成年の子供がいるときにどちらを親権者にするのか、などの問題により、スムーズに離婚届の提出ができない場合があります。 このような場合には、家庭裁判所において夫婦関係調整の調停申し込みをすることになります。そしてこの調停手続きのなかで、離婚するかどうか、冷却期間を置いてみるのかどうかを話し合い、さらに慰謝料の金額や親権の問題がかいけつすれば、離婚が成立することになります。この場合を「知要諦離婚」といいます。 ところが、家庭裁判所における調停手続きのなかでも離婚が成立しない場合は、調停は不調におわり、地方裁判所に離婚請求の裁判を提訴するということになって、本格的な裁判ということになります。 この裁判のなかで離婚が認められれば、裁判上の離婚ということになります。このうち地方裁判所における離婚請求は、離婚しようとするほんにんが自ら裁判を進行させるということは手続き的に難しく、多くの場合、弁護士を代理人に選任することになります。 しかし、家庭裁判所における調停においては、男女2名の調停委員が夫婦双方から何回かにわたって事情をぐたいてきに聞き聴き、夫婦関係の調整を行ってくれますので、特に弁護士に依頼する必要もなく、本人自らの手で手続きを進めることもできます。 離婚したい できない
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