「貸金業者からの借金が約500万円あり、生活も困窮し、とても返済ができるような状態にないので、自己破産をしようと思っています。しかし、私の借金のために保証人になってくれている人がいます。自己破産すると、保証人はどうなるのでしょうか?」 借金した本人が自己破産すると、保証人に支払い義務が生じます。したがって、自己破産する場合、事前に保証人には連絡して対策を話し合っておくのがいいでしょう。 通常、借金した本人(主たる債務者)が借金を返済すると保証人の責任はなくなりますが、自己破産によって借金の整理をする場合には、本人は免責により借金は免除になりますが、保証人の債務は免除になりません。 保証人になることは、主たる債務者の借金について、支払えない場合は自分が保証しますという約束(保証契約)をすることであり、主たる債務者に頼まれて保証人になったとしても、お金を貸した債権者と保証人との契約だからです。 ただし、保証契約は書面でする必要があり、また、子どもが親の承諾なしに勝手に親を保証人にしたなどの保証契約は無効です。 「保証人にも支払い能力がない場合には、どうなるのでしょうか?」 この場合は、保証人も保証債務の整理を考える必要があります。債務の整理については、借金の場合と同様です。したがって、保証債務を抱えて、支払い不能の状態にあるならば、自己破産ができます。 その典型は、夫の借金の保証人に妻がなっている場合で、妻にたいした収入がない場合には、妻も自己破産の申立てをすることにならざるをえないでしょう。この場合は、同じ裁判所に申立てることができます。
http://www.sugusoudan.com/PR